入院費のご案内

請求書の発行について

  • 1ヶ月分の請求書を翌月の15日前後に発行いたします。
  • 退院の場合は、退院時に発行いたします。

上記以外に御希望のある方は事務までご相談ください。

お支払について

  • 請求書が発行されてから1週間以内に1階外来会計窓口でお支払い下さい。
    退院の方は、退院時に全額お支払い下さい。
    外来会計窓口は午前中大変混雑しますので、出来るだけ午後2時~午後6時の間にお支払い下さいますようご協力お願いいたします。
  • 伝票整理の関係で、退院後に追加の請求が発生する場合もありますのでご了承ください。
  • 領収書は、高額医療費の支給申請や所得税控除の申告などに必要になりますので、大切に保管して下さい。
    領収書の再発行は出来ませんのでご注意下さい

光熱水費の負担変更について

医療療養病床に入院している65歳以上の方を対象に、平成29年10月から光熱水費の負担額が変わります。
この見直しは、在宅療養や介護保険施設に入所する方には、現在すでに1日370円の光熱水費をご負担いただいていることを踏まえたものです。そのため下表のように段階的に変更し、1日370円の光熱水費のご負担をお願いすることとなります。
ただし、指定難病の方・老齢福祉年金受給者については、引き続き負担を求めません。

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高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

<例>70歳以上・年収約370万円~770万円の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割負担)が30万円かかる場合

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212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円になります。

◎負担の上限額は、年齢や所得によって異なります

最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
<70歳以上の方の上限額(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)>
適用区分   ひと月の上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
現役並み所得者(※1) 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般(※2) 14,000円(※3) 57,600円
低所得者
(住民税非課税等)
Ⅱ(Ⅰ以外) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※4) 15,000円

(※1)年収約370万円~等の窓口負担3割の方
(※2)年収156万円~約370万円等の窓口負担3割の方
(※3)年間上限14万4千円
(※4)年金収入のみの方で、受給額80万円以下など総所得額がゼロの方

<69歳以下の方の上限額 ※年齢や所得により上限額は異なります>
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
(ア)年収約1,160万円~ 25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
(イ)年収約770~約1,160万円 16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
(ウ)年収約370~約770万円 8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
(エ)~年収約370万円 5万7600円
(オ)住民税非課税者 3万5400円
<70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)>
適用区分   ひと月の上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
現役並み所得者   年収約1,160万円~ 25万2600円+(医療費ー84万2000円)×1%
年収約770~約1,160万円 16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
年収約370~約770万円 8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
一般 年収156~約370万円 18,000円(※1) 57,600円
低所得者
(住民税非課税等)
Ⅱ(Ⅰ以外) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※2) 15,000円

(※1)年間上限14万4千円
(※2)年金収入のみの方で、受給額80万円以下など、総所得額がゼロの方

<69歳以下の方の上限額 ※年齢や所得により上限額は異なります>
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
(ア)年収約1,160万円~ 25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
(イ)年収約770~約1,160万円 16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
(ウ)年収約370~約770万円 8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
(エ)~年収約370万円 5万7600円
(オ)住民税非課税者 3万5400円

(注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えな いときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

 

◎さらにご負担を軽減する仕組みもあります

高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。
<世帯合算>

おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいだだいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
※ ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。

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<多数回該当>

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

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※高額療養費の支給は通常、申請を行った月から2~3ヶ月後になります。

高額療養費支給申請の手続き

  • 協会健保・船員保険の方
    ・・・協会健保、社会保険事務所
  • 健康保険組合の方
    ・・・各健康保険組合
  • 国民健康保険の方
    ・・・市役所(役場)にて手続きをして下さい。

※申請には高額療養費支給申請書(各保険者、市町村にあります)、病院の領収書(1ヶ月分)、印鑑、保険証、振込み銀行の口座番号が必要になります。

 

詳しくは、病院1階窓口若しくは、病棟事務までお問い合わせください。
森田病院 医事課 0761-21-1555