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医療法人社団さくら会虐待防止のための指針

1.基本的考え方

さくら会では、虐待は、高齢者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いことと認識し、虐待の防止に関する措置を講じる。

虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、高齢者虐待の防止法の理念に基づき、虐待の未然防止・虐待等の早期発見・虐待等への迅速かつ適切な対応の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、本指針に則り対応する。

高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する行為のいずれも行わない。(別表参照)

2.虐待の定義

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること

ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること

ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

3.虐待防止対策委員会、その他法人内の組織に関する事項

さくら会では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止対策委員会」を組織し、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発防止対策を検討する。また委員会での検討結果は、職員に周知徹底を図る。虐待防止対策委員会の委員長はさくら園施設長とし、森田病院院長を副委員長とする。委員長に事故がある時は、副委員長がその職務を代行する。「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)」は、各事業所苦情受付窓口担当者とする。

また委員の構成は、以下の通りとする。

・さくら園施設長(委員長) ・森田病院院長(副委員長) ・さくら園副施設長

・介護職員(さくら園入所、さくら園通所リハビリテーション、森田病院通所リハビリテーション)

・看護職員(さくら園入所) ・介護支援専門員(さくら園、森田病院居宅介護支援事業所)

・理学療法士または作業療法士 ・各事業所担当者 ・その他必要と認める者

虐待防止対策委員会は、さくら会各事業所が連携して共同開催するものとする。身体拘束防止対策委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合もある。虐待防止対策委員会は年に2回以上の定期的開催とし、その都度委員長が招集する。虐待防止検討委員会の議題は、委員長が定め、次のような内容について協議する。

・虐待防止対策委員会その他法人内の組織に関すること

・虐待の防止のための指針の整備に関すること

・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

・職員が虐待等を把握した場合の、迅速かつ適切な市町村への通報方法に関すること

・虐待等が発生した場合、発生原因等の分析から得られる確実な再発防止策に関すること

・再発防止策の効果とその評価に関すること

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当法人の指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。研修は主に以下の内容とする。

・高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

・高齢者権利養護事業/成年後見制度の理解

・虐待の種類と発生リスクの事前理解

・早期発見・事実確認と報告等の手順

・発生した場合の改善策

研修は、年1回以上定期的に行い、また新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施する。研修の実施内容は記録し、保存する。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告する。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談する。担当者は、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、委員長に報告し、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行する。また、必要に応じ、関係者から事情を確認し、時系列で概要を整理する。委員長は事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談する。事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止対策委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。法人内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告する。必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。

7.成年後見制度の利用支援に関する事項

利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待等の苦情相談については、苦情受付者は苦情相談窓口担当者に報告する。当該担当者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。対応の流れは、上述の「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

9.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができる。また、さくら会ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。

10.その他虐待防止の推進のために必要な事項

4.に定める研修会のほか、各協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。

附則 この指針は2023年5月1日から適用する。

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